JavaScriptが無効になっています。すべての機能を利用するためには、有効に設定してください。

ホーム > サービス内容 > 法人のお客さま向け > 手続指導業務

サービス内容

手続指導業務

 自家用電気工作物※1の設置者は、主な手続きとして「自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること(電気事業法第42条)」及び「自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること(電気事業法第43条)」が義務付けられております。

 中部電気保安協会では、専門のスタッフが各種手続きについて作成から提出に至るまでアドバイスを行っております。


 なお、提出にあたりましては期限が定められている場合があり、特に、新設※2外部委託承認申請※3を行う場合は、受電日の
2週間前まで※4に申請する必要がございますので、当協会へご用命の場合は1ヶ月以上前にご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。

新設の手続き書類は、受電予定日の2週間前(注1)までに国へ提出しなければなりません。

※1 自家用電気工作物の定義(電気事業法第38条)

 自家用電気工作物とは、「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。」と定義されております。具体的には、次に挙げるものが該当いたします。

1 高圧以上(600V以上)で受電する電気工作物

2 小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置する電気工作物
(1)小出力発電設備とは

 600V以下であって次の[1]から[5]の発電用電気工作物となります。 ただし、複数の[1]~[5]の発電設備を電気的に接続し同一の構内に設置する場合、それらの設備の出力の合計が50kW以上となるものを除きます。
[1]太陽電池発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力50kW未満
[2]風力発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・出力20kW未満
[3]水力発電設備(ダムを伴うものを除く。)・・・・・・・・・・・・・・出力20kW未満
[4]内燃力を原動力とする火力発電設備・・・・・・・・・・・・・・・・出力10kW未満
[5]燃料電池発電設備(固体高分子型であって最高使用圧力が100kP未満
(液体 燃料部分1MPa未満)のものに限る。)・・・・・・・・・・出力10kW未満

3 構外にわたる電線路を有する電気工作物(受電のための電線路以外の電線路より、その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続しているもの。)

4 鉱山保安法施行規則が適用される鉱山のうち、同令第1条第2項第8号に規定する石炭坑を有する鉱山の電気工作物

5 火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場に設置する電気工作物

※2 新設

 自家用電気工作物を新規で設置する場合
 (例)新規に建設し高圧で受電する場合
    既設の低圧受電している建物が高圧受電に変更する場合

※3 外部委託承認制度(電気事業法規則第52条第2項)

 原則として、自家用電気工作物には、電気主任技術者を選任し常駐させなければなりません。しかしながら、一定の要件に該当する者(個人事業者及び法人)との間に電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を委託する契約を締結している場合であって、保安上支障がないものとして産業保安監督部長の承認を受ければ、当該事業場に電気主任技術者を選任しないことができます。当協会は、この要件に該当する法人です。

※4 2週間前まで

 行政手続法第6条の規定に基づく「標準処理期間」
 行政手続法は「処分、行政指導及び届出に関する共通の事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する(第1条)」ことを目的としております。
 国は「申請が事務所に到達してから処分するまでに、通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めた場合は公にしなければならない。(第6条)」と規定されております。
 経済産業省は平成17年4月に「行政手続法第6条の規定による標準処理期間」を『6.電気事業法(昭和39年法律第170号)電気事業法規則第52条第2項の規定による主任技術者保安管理業務外部委託承認の処理期間を2週間』と定め公表しました。

自家用電気工作物に関する各種手続き(中部近畿産業保安監督部電力安全課HP)
自家用電気工作物の手続きに関するお願いについて